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売却と所得税(税金)

ゴルフ会員権と税金

ゴルフ会員権は資産として見なされます。そのため売却すると、所得税が発生することがあります。売却で“得をするか損をするか”で必要な手続きは異なるので注意しましょう。

  • 売却で利益(譲渡益)を得た場合確定申告による納税義務が発生します
  • 売却で損失(譲渡損)が出た場合所得税が減税および還付されることがあります

譲渡益を得た場合の流れ

1.譲渡損益の計算 譲渡益の金額を算出します。

譲渡益=売却金額-(購入価格+書換料or入会金)-売却時手数料

2.課税対象額(控除)の計算 保有期間によって計算方法が変わります。
短期(購入後5年以内に売却)
課税対象額=譲渡益-特別控除50万円
長期(購入後5年以上経過して売却)
課税対象額=(譲渡益-特別控除50万円)×1/2
※特別控除額は、長期・短期にかかわらず最高50万円です。
3.確定申告 所轄の税務署、もしくは確定申告会場で申告します。

譲渡損が出たときの流れ

1.譲渡損金の計算 譲渡損の金額を算出します。

譲渡損=(購入価格+書換料)-売却価格+売買手数料

2.還付額の計算 所得税の還付金額を算出します。このとき、ゴルフ会員権の譲渡損失だけでなく、給与所得や事業所得など他の所得と合計して、所得税の累進税率を適用します。

納税額=(課税所得-譲渡損失額)×税率-控除額

3.確定申告 所轄の税務署、もしくは確定申告会場で申告します。

番外編~相続した会員権を売却した場合~

譲渡損が出た場合の確定申告の流れは上記と同じですが、売却前に相続関連の書類を揃えなければいけません(事前に、故人である元の名義人から相続人への名義書換が必要です)。

  • 印鑑証明(法定相続人全員のもの 各1通)
  • 戸籍謄本・除籍謄本など(法定相続人の存在証明のため)
  • 相続人への名義書換の同意書(法定相続人全員の署名・捺印)

この他にも、クラブ側の指定によって必要書類が発生することがあります。

相続人への名義書換を行う場合、名義書換料がかかります。なお、クラブによっては無料もしくは割引されることがあります。

このとき、遺産相続のための相続税とは別に、譲渡損益の所得税計算が発生します。ただし、相続税の申告期限から3年以内に売却する場合は特例があるので、詳しくは税務署にお尋ねください。

相続した場合の譲渡損益計算

譲渡損益を算出するときに、会員権取得時の購入金額を差し引きます。このときの購入金額は、元の名義人(故人)が購入したときの金額になります。また、保有期間についても、元の名義人(故人)が購入した日が起点となります。

ご覧になるとおわかりいただけるかと思いますが、ゴルフ会員権の税金に関する諸手続きやシステムは非常に難解です。きちんと計算して確定申告をすれば得をすることもあるのに、この膨大な手間を前にして諦めてしまう方がいらっしゃいます。

そこでぜひご活用いただきたいのが、ゴルフ会員権業者のトミーゴルフ。お客様に必要な手続きや書類を、しっかり把握して漏れなく対応します。まずは専門業者である私たちにご相談ください。